〜 宮城県北自然写真館 〜

ラムサール条約について                             


ラムサール条約について


1971年にイランの地方都市ラムサールにおいて締結されたことで、通称「ラムサール条約」と呼ばれます。正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」です

湿地とは一般には「浅い水辺」のことをいいますが、ラムサール条約では天然の湿地でも人工的な湿地でもどちらも保護の対象となります。海岸、干潟、川岸、湖岸、鍾乳洞、泥炭地、湿原、そして稲作に利用する田圃も含まれます。

ガン・カモ・ハクチョウなどに代表される国境を越えて渡りをする水鳥 を通称渡り鳥と呼んでいます。
例えば、コハクチョウは、夏にシベリアで繁殖し、冬には、南下して日本に渡ってきます。
日本での中継地としては、北海道のクッチャロ湖、ウトナイ湖などがあります。
また越冬地としては、宮城県の伊豆沼・内沼や福島県の猪苗代湖、また、佐潟をはじめとした新潟平野の湖沼などがあげられます。

これら中継地や越冬地の湿地が破壊されると、渡り鳥はルートを変更余儀なくされますし、越冬そのものが成り立たなくなることも懸念されるのです。
そのため、特に繁殖地、中継地、越冬地などの水鳥の生息地として重要な湿地については、国際的に保全して いくことになったのです。ラムサール条約は、その目的のために作られた国際条約です。

ラムサール条約では、それぞれの加盟国が、国内法で登録湿地を保全することを義務づけています。
この条約における湿地保全の基本原則は、湿地をたんに保護地域に定めて人々の立ち入りを禁止するなだけでなく、湿地の生態系を維持しながら、湿地の資源を持続的に 有効利用・有効活用するという
「賢明な利用」(wise use ワイズユース)に基づいています。

条約加盟国は、2005年1月1日現在で、144カ国です。
国際的に重要な湿地として登録された湿地は、1,420湿地、123,914,362 ha となっております。

日本は1980年にラムサール条約に加盟し、北海道の釧路湿原が最初の登録湿地になりました。
次いで1985年に宮城県の伊豆沼・内沼、1989年に北海道のクッチャロ湖、1991年にウトナイ湖が登録湿地になりました。
また宮城県の蕪栗沼は2005年11月8日にアフリカのウガンダで開催された第9回ラムサール条約締約国会議で正式に登録湿地となりました。

伊豆沼も地球温暖化の影響を受け生態系に問題が発生しております。
詳しくは、目撃者の証言:ガンの「渡り」が変わっていく:WWFの活動/WWFジャパン をご覧ください

確かに建設そのものは違法ではないでしょうが、一度失った環境はもう二度と元には戻りません。
何とかならないものでしょうか?

また、多くの湖沼などで問題となっているブラックバスなどの特定外来種による生態系の破壊も見逃せません。
伊豆沼では最近新式の駆除方式が導入されたようですがその効果のほどに期待したいと思います。
 



参考

特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ事務局

栗原市公式ウェブサイト:伊豆沼、内沼